アスベスト(石綿)規制強化に伴う当社の方針について

当社の方針について

アスベスト(石綿)をめぐっては「大気汚染防止法」に基づき、特定建築材料が使用されている建築物等の解体、改造、補修作業を行う際には、アスベスト飛散防止対策(作業基準の遵守)が義務づけられています。

AED関連製品としては、AED収納ケース(壁掛けホルダ/壁面固定BOX/床面固定スタンド)の新規設置もしくは更新がある場合、アスベスト有無の事前調査が必要になる可能性があります。

【事前調査が必要になる条件】
◎AED収納ケース(壁掛けホルダ/壁面固定BOX/床面固定スタンド)の新規設置もしくは更新(これまでのホルダやBOX等を取り外して新しいものを取り付ける)予定がある

<当社の該当製品>
AED壁掛けホルダ KG-202V
AED壁掛け型収納ケース YZ-041H7/YZ-041H6
AEDミニスタンド型収納ケース YZ-040H2

当社といたしましては、AED収納ケースが含まれるAED設置に際してはお客様へアスベストに関する事前確認を行った上で、法令に従いしかるべき対応をしていく所存です。

引き続き当社はコンプライアンスを徹底してAEDの開発と普及に努めてまいります。

アスベスト規制について

大気汚染防止法の改正により2021年(令和3年)から段階的にアスベストの規制が強化されています。

【大気汚染防止法改正のポイント】

令和3年(2021年) 4月~ 規模の大小にかかわらず事前調査実施の義務化 ※調査結果の保管(3年間)義務
令和4年(2022年) 4月~ 一定規模(請負金額100万円以上)以上の工事における労働基準監督署への報告の義務化
令和5年(2023年)10月~ 事前調査は一定の要件を満たした者が実施

参考リンク

石綿:壁紙の注意喚起O-20221226(厚生労働省ホームページ)
石綿総合情報ポータルサイト(厚生労働省ホームページ)

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