耐用期間を過ぎたAEDの更新・廃棄について

AEDの廃棄について

厚生労働省通知

AEDは高度管理医療機器、特定保守管理医療機器として、製造販売業者やAED販売店でAEDの設置場所の登録・管理をしております。そのため、設置しているAEDを廃棄したり、譲渡したりする際には、AEDの購入店又は製造販売業者へご連絡ください。

(平成21年4月16日(平成27年7月14日更新)より抜粋)

廃棄登録申込フォーム

下記のWEBフォームから、廃棄登録をお申込みいただけます。

AED本体の廃棄処理方法について

お客様が製品を廃棄する場合や、購入先に廃棄を依頼する場合は、以下の方法で処理いただきますようお願いします。

  1. 医療機関、企業、公共機関の場合、産業廃棄物として廃棄してください。
  2. その他個人所有などの場合、一般廃棄物として各自治体の指示にしたがって廃棄してください。

AED定期交換部品の廃棄処理方法について

  1. 使用済みのバッテリパックは以下の通り廃棄してください。
    ※AED-1200、AED-2100、AED-2150シリーズ、AED-2152、AED-3100シリーズ、AED-3200シリーズのバッテリはリチウム一次電池です。
    <医療機関、企業、公共機関の場合>産業廃棄物として、廃棄物処理業の許可を得た業者に依頼して廃棄してください。
    <その他個人所有などの場合> 各自治体の指示にしたがって廃棄してください。

  2. 使用済み/使用期限切れの使い捨てパッドは以下の通り廃棄してください。
    <医療機関、企業、公共機関の場合>シートとパッケージも含めて産業廃棄物として、廃棄物処理業の許可を得た業者に依頼して速やかに廃棄してください。
    <その他個人所有などの場合> 一般廃棄物として各自治体の指示にしたがって速やかに廃棄してください。

リサイクル情報書について

欧州連合(EU)では、廃電気・電子製品に関する指令(WEEE指令)が2003年2月に電気電子機器における有害物質の削減に関わるRoHS指令と共に公布・施行されています。この指令の目的は廃棄対象となった電気電子製品を回収し再使用、再利用するシステムを作ることにより、廃棄物として埋め立て処分される量を削減するというものです。生産者に対してはリサイクルを前提とした製品設計や有害物質などの情報を提供することを求められております。日本国内においても、有害物質の情報を記載したリサイクル情報書を用意いたしましたのでご利用下さい。

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